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会 則

相模原市バスケットボール協会 会則

第1章 総 則


第1条 本会は、相模原市バスケットボール協会(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会は、事務所を理事長宅に置く。

第3条 本会は、バスケットボールの健全な普及と振興を図り、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章 事 業


第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう

  • ○本会の主催または主管する競技会の運営
  • ○バスケットボールに関する研究及び記録の作成
  • ○審判員の養成、研修、派遣
  • ○本会に所属する会員の指導と連絡
  • ○その他必要な事項


第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3章 会 員


第6条 本会は、次の者で組織する。

  • ○相模原市内で、バスケットボールを愛好する個人及び団体
  • ○その他、本会の目的に協賛し、援助する個人及び団体


第7条 本会に入会しようとする個人及び団体は、本会に登録しなければならない。

2 登録に関する規定は、別に定める。

第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、常任理事会の決議によりこれを除名することができる。

  • ○本会の名誉を棄損する行為のあったとき
  • ○本会の趣旨に違反する行為のあったとき
  • ○登録金の納入を怠ったとき

第4章 役 員


第9条 本会に次の役員を置く。

(1)会  長 1名
(2)副 会 長  3名
(3)理 事 長  1名
(4)副理事長 3名
(5)常任理事 若干名
(6)会  計 2名
(7)監  事 2名

2 その他必要に応じて顧問、参与を置くことができる。この場合は、常任理事会の決議を経て会長これを委嘱する。

第10条 前条の1号から7号の役員は、会員の中より総会で選出する。

第11条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。

  • ・会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  • ・副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
  • ・理事長は、会長の指揮を受け、会務を処理する。
  • ・副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
  • ・常任理事は、会務を審議処理するとともに、委員会に属し、理事と協力しその執行にあたる。
  • ・会計は、本会の会計を処理する。
  • ・監事は、本会の会計を監査する。
  • ・顧問は、本会の最も重要な事項についての諮問に応じ、参与は、本会の重要な事項についての相談に応ずる。


第12条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。役員に欠員が生じたときには、原則として補充する。補欠により就任した者は、前任者の残任期間とする。

第13条 理事は、個人会員及び各登録団体からの推薦者1名とする。

第5章 会 議


第14条 本会に次の会議を置く。

  • ○総会
  • ○常任理事会


第15条 総会は、通常総会、臨時総会とする。通常総会は、毎年1回招集し、臨時総会は会長が必要と認めたとき召集する。

2 総会は、第9条に定める役員及び第13条に定める理事によって構成し、会長が議長となる。

3 総会は、過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数の議決により決する。なお、可否同数の時は議長が決定する。

4 総会には、会則に別に定められているものの他、次の事項を付議する。

  • ○会則の変更
  • ○経費の収支予算、決算
  • ○事業計画
  • ○役員の選出
  • ○登録料
  • ○その他、会長が必要と認めた事項


第16条 常任理事会は、会長が必要と認めた時に召集する。常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、会計で構成する。

2 常任理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、次の事項について審議決定する。議事は、出席者の過半数の議決により決する。

  • ○本会の事業に必要な事項
  • ○本会の顧問、参与の推薦
  • ○総会の議案及び総会の決議によって委任された事項
  • ○委員会に関すること
  • ○その他、必要な事項


第17条 本会に、次の委員会を置く。委員会については、別に定める。

  • ○総務委員会
  • ○競技委員会
  • ○審判委員会
  • ○強化委員会

第6章 会 計


第18条 本会の経費は、登録料、補助金、その他の収入をこれにあてる。

第19条 脱退または除名された会員は、登録金その他のものの返還を要求することはできない。

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第21条 本会に登録しようとするチーム及び個人は、毎年所定の登録料を納入しなければならない。登録料に関する規定は、別に定める。

2 登録料は、総会の議決によりこれを決定する。

第7章 付 則


第22条 この会則を実行するために必要な細則は、別に定めることができる。

第23条 この会則は、総会の議決を経なければ改正できない。

この会則は、昭和32年9月15日より施行する。
この会則は、昭和53年4月1日より施行する。
この会則は、平成8年4月25日より施行する。

細 則

相模原市バスケットボール協会 細則


第1条 登録に関する事項を次のとおり定める。(会則第7条第2項)

  • ・チーム登録は、総会までにチームメンバー表を沿えて登録をする。
  • ・チームメンバーは、各大会の申し込み期日までに追加登録を認める。
  • ・登録されたチームメンバーは、登録年度内での他チームへの移動は禁止する。ただし、登録チームが解散した場合を除く。
  • ・チームメンバーは、市内在住者または在勤・在学者とする。
  • ・ただし、登録メンバーの4分の1を超えない範囲で市外居住者も登録できるものとする。
  • ・中学校及び高校については、それぞれの団体への登録をもって当協会への登録とみなす。

第2条 登録料に関し次のとおり定める。(会則第21条第1項)

カテゴリー 金 額
一 般・マスターズ 10,000円 
ミニバスケット  2,000円 


第3条 常任理事には、中学・高校・ミニの代表を含めるものとし、それぞれの団体の推薦者を総会で承認する。(会則第10条)

第4条 委員長に関する事項を次のとおり定める。(会則第17条第1項)
  • ・委員長及び副委員長は、会則第9条第1項第5号の委員があたる。
  • ・委員は、理事と会長及び各登録団体が推薦する者とする。
  • ・各委員会の委員数は、必要に応じて定める。


2 各委員会の業務は概ね次のとおりとする。
(1)総務委員会

  • ・会の運営に関すること
  • ・各種大会等の庶務に関すること
  • ・体協及び各種体育団体との連絡調整に関すること
  • ・中体連との連絡調整に関すること
  • ・その他委員会の活動に必要な事項

(2)競技委員会

  • ・各種大会の運営に関すること
  • ・その他委員会の活動に必要な事項

(3)審判委員会

  • ・審判員の養成に関すること
  • ・審判講習会の開催に関すること
  • ・審判員の派遣等に関すること
  • ・その他委員会の活動に必要な事項

(4)強化委員会

  • ・シニアバスケットボールの普及・充実に関すること
  • ・ミニバスケットボールの普及・育成に関すること
  • ・車いすバスケットボールに関すること


第5条 罰則適用対象を次のとおり定める。

次に該当し、大会運営に支障を来したチームは、次回以降(次年度に開催される大会を含む)に開催される大会への参加に際し、罰則適用の対象とする。適用の可否については、関係者(当該チーム、競技委員等)からの聞き取りを行った上で、理事会で協議し、会長が決定する。
大会とは、会長杯争奪戦大会・総合選手権大会をいう。

  • ・棄権したチーム
  • ・オフィシャル不履行(遅刻を含む)
  • ・帯同審判不履行
  • ・会場整備不履行
  • ・審判講習会を欠席した場合
  • ・抽選会を無断で欠席した場合
  • ・試合中または試合終了後の、競技会場内における騒乱(暴力・恫喝行為、その他の事件。)
    その他大会主催者が大会運営に支障を来す行為があったと判断した場合


2 罰則内容を次のとおり定める。

  • ・登録抹消
  • ・出場停止
  • ・会場運営責任者(会場準備・撤収)の任命
  • ・警告
  • ・口頭注意
  • ・その他会長が認める罰則


この細則は、平成8年4月25日から適用する。

この細則は、平成18年4月12日から適用する。

この細則は、平成24年4月1日から適用する。

この細則は、平成29年4月13日から適用する。

この細則は、平成30年4月10日から適用する。